生前の想いを形にする遺言書の作成をサポート
ここでは、遺言書(遺言)について説明していきます。
遺言は、自分の財産を託す法的な手段として生前に行われるものです。
遺言には、自筆で文字として残すことや個人で作成する必要があることなど、いくつかのルールがあります。
また、事業主の方にとっては事業承継なども絡んでくる為、非常に重要な行為でもあります。
しっかりと確認しましょう!
遺言は文字で残すのが原則で、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどを用いる事は、認められていません。
また、遺言書は共同作成はできません。必ず個人単位で作成します。
※法的な効力を発揮しませんので、いわゆる遺言としての効果はありません。
本人の意思を伝える法的な手段として、遺言書はありますので、財産を誰かに託したい、相続の分割方法を自分の子たちで争いにならないように決めておきたい、といった考えがある場合にお使いいただくのが良いと思います。
遺言書は、一般的には遺言書(ゆいごんしょ)として知られていますが、民法上では、遺言(いごん)と呼ぶのが一般的です。
ここでは、3種類の遺言書について、ご説明いたします。
本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したもので、必ず自分で書くことが、遺言としての条件になります。
用紙については、何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められません。
以下に、自筆証書遺言のメリット・デメリットについてまとめました。
公正証書遺言は、本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。
そして公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして筆記の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。
これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、最後に公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。
なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。
このほか、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場での証人になることはできません。
以下に、公正証書遺言のメリット・デメリットについてまとめました。
秘密証書遺言は、公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、証人も内容を確認できないところが、その相違点です。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
※検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。
以下に、秘密証書遺言のメリット・デメリットについてまとめました。
以上が、3種類の遺言の概要となります。
このほかに、例外的には、本人の臨終間際に第三者に口述筆記をしてもらい、その内容を確認する証人2人以上が、署名・捺印して作成することも可能です。
しかし、この場合、親族などが筆記したものは、歪曲の恐れがあるため、認められません。
この場合の証人も、公証人役場での証人資格と同様です。
これは、あくまで緊急的な措置です。
本人が健康でしっかりした意識状態のうちに、時間を作って遺言を作成しておくことが望ましいのは間違いありません。遺言書作成の起案やアドバイスについて、遺言書に盛り込むために行う相続財産の 調査について、まずはお気軽に無料相談にてご相談いただければと思います。
専門家の立場から、特に遺言を遺しておいた方が望ましいと思われる方は、下記のような方です。
残念ながら、昨今多くなっている相続の揉め事とは、遺言が無かった為に、生じているものが多々見られます。
一定の財産を持ちながら、「うちの場合は関係ない」と思われている方の場合が、特にもめてしまう場合が多いように思います。将来についての責任ある行動を、遺言を通じて考えてみるのも良いと思います。