このページでは成田の方から寄せられた相続に関する質問の一部をご案内いたします。
Q:連れ子は財産をもらえる権利はないのでしょうか?
A:もらう事はできません。連れ子の場合は再婚した親(妻や夫)は婚姻届により配偶者としての相続権が
認められますが、配偶者と血族相続人のみが「法定相続人」とされるために、血縁関係のない連れ子には
相続権はありません。
Q:相続放棄した場合、被相続人の不動産はどうなりますか?
A:相続放棄の手続きをし、誰も相続する人がいなくなった場合、国のものになります。
Q:相続放棄の手続きをした後、撤回することはできますか?
A:相続放棄の手続きが完了した後で、相続放棄を撤回することはできません。しかし、騙された、脅された
などで相続放棄をしてしまった場合の正当な事由がある場合、相続放棄を取り消すことができる場合もあります。