司法書士法人・行政書士事務所ふらっと
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相談&解決事例

相続手続きに関するご相談(成田)

Q:相続が発生したのですが、父の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せる必要はありますか

先日父が亡くなり相続が発生しました。相続人は家族であることがはっきりしている状態です。それでも父に関する出生から死亡するまでの戸籍謄本を取り寄せ、相続人調査を行う必要があるのでしょうか。(成田)

A:相続が発生したらまず相続人調査を行います。

相続手続きの中でも最初の時点で相続人調査は行われます。ご遺族は相続人を把握されているとお考えですが、実際には相続人調査を行わず相続手続きを進め、すべて完了した後に他に相続権を持った人物が現れるといったトラブルもあります。そういった事はないというのが確実な場合でも、ご遺族の方が財産を取得し、財産の名義変更をする際に戸籍謄本の提示が必要になります。これは、戸籍謄本が相続人であることを証明する書類となるためです。

お父様の戸籍謄本は財産の名義変更の際に必要になりますので、最初の相続人調査の時点で取り寄せてしまった方が良いでしょう。

私たち司法書士法人ふらっとでは、このような相続の際のご相談にもご対応しております。まずは無料のご相談からお気軽にお問い合わせ下さい。