過払金請求とは
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過払金請求とは
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過払い金返還請求手続とは、 貸金業者からの請求通りに違法な利息の支払を長期間続けて きた方が、利息制限法に基いて引き直し計算を行うと、 元本及びこれに対する法定利率の範囲内の利息は、 既に完済していることがあります。 →過払い金請求の事例 それにも関わらず違法な金利を前提とした支払を続けた 場合、その超過返済分は業者から取り戻すことが出来ます。 この超過分の返済金を「過払い金」といい、過払い金を 業者から取り戻す手続が、「過払い金返還請求手続」です。 |
多くのサラ金やカード会社がこれまで採用してきた、年利27% 以上の利息で7~8年間ほど(1社で100万円以上の借金であれば5~6年間ほど)継続的に借入と返済を続けていると、過払い金が発生している可能性が高くなります。
※ここでは、過払い金のみに着目していますが、年利20% を超える利息で数年の支払いをしている方は、引き直し計算で多額の減額となる事例も月に何件も発生しております。
自分の場合はどうなのか知りたい方や、借金の返済が重荷になっている方はまずは司法書士にご相談いただく事をお勧め致します。
過払い金が生じる仕組み
過払い金が生じる仕組みについて、もう少し詳しく説明していきましょう。
なぜ、過払い金が発生するのかと言いますと、消費者金融等の貸金業者が契約上定めていた利率と、利息制限法所定の利率に大きな開きがあったからなのです。
消費者金融、信販会社等貸金業者の大半は、出資法の上限利率だった年利29.2%すれすれの利率で貸付をおこなっていました。
しかし、利息制限法では上限利率が以下となっております。
金額 |
利率 |
元本額10万円未満 | 年20% |
元本額10万円以上100万円未満 | 年18% |
元本額100万円以上 | 年15% |
法律上、上記の割合以上の利息を支払う契約をしても、無効となります。つまり、これ以上の金利は支払う必要がないのです。
では、貸金業者が利息制限法の上限利率を守らず、それ以上の利率による利息を付加していたのはなぜでしょうか。それは出資法を超えた利率で貸付けをおこなうと刑事罰の対象になるのに対して、利息制限法を超えた利率で貸付けをおこなっても罰せられることがなかったからです。
しかし、刑事罰が科せられないといっても、利息制限法を超える利率を定めた契約は、あくまでも違法・無効です。
この結果、出資法の制限すれすれの利率で貸付けが行われ、それが長期間に及んでいた場合、利息制限法に基づいて引き直し計算をすると、違法な契約に基づき実際に支払った金額と、法律上支払うべき金額との差額=過払い金が発生することがあるのです。
現在は出資法が改正され、利息制限法の最上限利率と同じ20%が出資法の上限利率になりました。
まずは過払い金があるかどうかのご相談を(相談無料)
過払い金が発生するかどうかはケースバイケースで、一概に何年以上の取引があれば必ず過払い金が発生するとはいえません。
しかし、一般的には7年以上連続した取引があれば過払い金が発生している可能性が高くなり、10年以上の取引があれば過払い金が発生している可能性は、相当高いといえるでしょう。
なお、違法な金利を前提に取引を行っている業者に対し既に完済済みの場合は、ほぼ間違いなく過払い金が発生します。消費者金融・大手信販会社などを相手に既に完済している取引がある場合には、すぐに司法書士に相談し、過払い金返還の手続きを行うことをお勧めします。
過払金返還請求の手続の流れ
(1)業者に受任通知を発送(通知が届けば、業者からの請求は止まります)
(2)取引内容の調査:受任通知送付と同時に、司法書士が業者からこれまでの取引経過を取寄せます(業者にもよりますが、開示が揃うまでにおよそ1ヶ月程度かかります)。
(3)過払い金又は債務の確定:法定利率に基づき、過払い金又は正しい借金の額を計算し直します。(引き直し計算)
(4)引き直し計算の結果、過払い金が発生していれば、直ちに業者に請求します。
(5)業者が請求に応じれば、過払い金の返還を受けます。業者が請求に応じない場合は、過払い金返還請求訴訟を裁判所に提起します。
(6)裁判内または裁判外で和解がまとまれば、期日を定めて過払い金の返還を受けます。和解がまとまらなければ、裁判所から判決を受け、判決が出ても支払わない業者に対しては強制執行の手続を行います。
(7)回収した過払い金は他の債務の弁済や司法書士費用に充てて頂くことができます。
その上で更に残金がある場合には、当然依頼者の方にお返しすることになります。
過払い金を取り戻そう! まずは、無料相談のご予約を!
過払い金請求のサポート料金
基本料金
1社につき2万円(税抜)
報酬
①債権者の主張元金と和解金額との差額の5%
②交渉(裁判含む)によって過払金の返還を受けたときは、
上記金額(差額の5%)と過払金の20%の合計額+消費税
司法書士法人ふらっとでは、成田・四街道を中心に広く千葉県内のお手伝いをさせていただきます。
よくご相談をいただいているエリアは下記になります。
千葉市、八千代市、富里市、佐倉市、四街道市、八街市、銚子市、印西市、香取市、匝瑳市、旭市、
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