このページでは佐倉から寄せられた債務整理に関する質問の一部をご案内いたします。
Q:債務整理の方法にはどのようなものがありますか?
A:個人の場合、債務整理の方法には、主に「自己破産」「任意整理」「民事再生」という3つの手続があります。
・「自己破産」とは、返済時期が来ても、すべての借金を返済することができない状態に至ったことを裁判所に
認めてもらい、法律上、借金の返済義務を免れる制度です。自己破産をすると原則としてすべての借金の
返済義務がなくなります。
・「任意整理」とは、貸金業者と和解をして、借金の金利を利息制限法の上限(15~20%)まで引き下げて
再計算し、払い過ぎた金利分を元本に充当させ、減額した元本を3年程度で分割して返済し、借金を完済する
という手続です。
・「個人民事再生」とは、住宅等の資産を維持したまま、大幅に減額された借金を、原則として3年で分割して返済
していくという手続です。減額後の借金を完済すれば、その他の借金については法律上返済する義務が免除されます。
Q:任意整理すれば、借金は必ず減るのでしょうか?
A:いいえ。必ず減るというわけではありません。減額が可能とされるのは、利息制限法の上限金利を上回る金利を
取っている債権者に限られるからです。任意整理は、利息制限法を超えた利息を取っている債権者からの借金を、
利息制限法の上限金利で計算し直して、借金を減額させる方法です。銀行や一部の消費者金融は、合法な金利で貸付を
行っています。そのような場合は、借金自体を減らす事はできません。
Q:任意整理したほうがよい状況とはどのようなものですか?
A:まずは、収入と支出のバランスを考える事が大事です。「借金の返済をすることにより、あとの生活が苦しく
なる」「月々の借金返済の合計額が、月収の4分の1以上になってしまっている」とはいえ、「収入のうちいくらかは
返済に回せる」「借金を見直して、もし支払うべき金額が減るならば、返済していける可能性がでてくる」このような
状況にある方は、任意整理を検討することをおすすめします。