司法書士法人・行政書士事務所ふらっと
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相談&解決事例

成田の方より会社設立のご相談

Q:新しく会社設立するにあたり、司法書士の先生へ商号についての注意点をお伺いしたいと思っています。(成田)

現在、都内の工務店にて勤務していますが、いずれ独立し自分の会社を立ち上げたいと思っています。新しい会社は、自分の地元の成田にて家事代行をメインとした幅広い事業をしていきたいと考えています。会社の形態を株式会社で設立をする事を検討していますので、その商号についていくつか候補があるのですが、すでに成田で使われていることがわかり再考が必要だと思っておりますが、出来ればその名称を残した商号にしたいと思っています。同じ商号を用いて会社設立をすることは可能でしょうか?また、商号を決める際の注意点などがありましたら教えていただきたいです。(成田)

 

A:合同会社は株式会社設立より、初期費用が低く抑えられるというメリットがあります。

会社設立する際の商号の決め方について説明いたします。

会社設立をするためには様々な規定があります。株式会社の商号を付ける場合にも気を付けなければならない点がございますので、確認をしていきましょう。

株式会社で設立をする場合に定款を作成しますが、この定款へ記載する事項に事業目的や本店所在地等の情報が必要になります。そして、会社の商号について定款作成時の絶対的記載事項の一つであります。商号を決める際のルールと注意点は下記のとおりです。

  • 株式会社は必ず商号に「株式会社」をいれなければならない。これとは反対に「合同会社」や「合資会社」についてはこれらの文字を商号に使用することは出来ない。
  • 商号に含む文字、記号には使用制限がある。使用可能文字は、漢字やひらがな・アルファベット等であり、ローマ数字やスペースを使用することは出来ない。
  • ●●支店、●●支社等、会社の一部門を表すような文字は使用出来ない。
  • 銀行、保険会社などの一定業種については指定の名称を付ける必要があります。また、銀行業ではないのに銀行と名乗ることは出来ない。
  • 公序良俗に反するものや、法律で禁止されている名称は使用不可。
  • 同一所在に同一の商号がある場合には登記はできない。

今回のケースですと、成田の同一所在地でなければ同じ商号を使用することは可能ですが、同業であったり商標登録されているような有名企業と同一の商号を使用することは、混乱を招くことにもつながり相手先が不利益を被ることにもなりかねませんのでおすすめいたしません。

司法書士法人ふらっとでは、成田での会社設立に関して多くの実績がございます。新しく事業をたちあげる皆様のサポートを、経験豊富な所員が最後まで担当いたしますので、安心してお任せ下さい。まずは無料相談へお越しいただき、現在のご状況、お困り事をお聞かせ下さい。