Q:自宅のローンを完済しましたが、不動産登記について司法書士の先生にお伺いしたいのですが、抵当権登記は自動的に抹消されますか?(成田)
30年前に成田に建てた自宅の住宅ローンを完済いたしました。新築で購入し、自宅を担保として抵当権の登記をしましたが、この登記はローンを完済したら自動的に抹消されるのでしょうか?いずれ売却することも考えており、抵当権の登記が残ったままでは売却するのは難しいと聞きました。売却を視野にいれた不動産登記の手続きについて司法書士の先生にお伺いしたいです。(成田)
A:自動的に抹消されるわけではなく、ご自身で抵当権抹消の手続きをしなければなりません。
ご自宅等の不動産を購入する際に銀行から住宅ローンの融資を受ける場合、購入する不動産は担保となり抵当権を設定することになります。その後、住宅ローンを完済すると抵当権自体は消滅しますが、登記簿謄本に登記されている抵当権は自動的に抹消されるものではありません。ですから、この抵当権抹消の手続きについてはご自身で行う必要があります。ご相談者様がおっしゃるとおり、抵当権の登記が残ったままでは不動産の売却は現実的に考えて難しいと言えます。
通常ですと、ローン完済時に債権者より抵当権抹消手続き書類が送られてきますので、この時に抵当権抹消の手続きまですませてしまう事をおすすめいたします。抵当権抹消の手続きには期限がありませんので、いつ手続きを行っても問題はありません。しかし、この手続きを後回しにすることで後々デメリットとなる事もありますので、トラブルとなる前にローン完済した時点で抵当権抹消手続きを完了するようにしましょう。
住宅ローン完済時に融資先より送付される資料について、一般的に下記のようなものがあります。
- 弁済証書
- 登記済証もしくは登記識別情報
- 登記事項証明書
- 委任状
上記に挙げた以外に、抵当権抹消登記申請書を作成し、必要書類とともに法務局へと登記申請をします。
司法書士法人ふらっとでは、不動産の購入に関する不動産登記のお手続きについてサポートをしております。この不動産登記はご自身で手続きをすることも出来ますが、不慣れな手続きも多く大事な書類を扱うことになりますので、今回のような抵当権抹消などの手続きに関しては不動産登記についての専門家である当事務所までご相談下さい。成田にお住いの皆様の心強い専門家として、最後までお手伝いさせていただきますので、不動産登記に関するお悩みはお気軽に無料相談をご利用下さい。