Q:会社の取締役になれない人の規定はありますか?(四街道)
会社設立を検討している最中ですが、会社の取締役になれない人はどのうような者なのでしょうか?候補者が該当する場合には他の者を選出しなければなりませんので詳しく教えてください。(四街道)
A:下記の該当者は取締役になることはできません。
司法書士法人ふらっとにご質問いただきありがとうございます。法律では、下記に該当する者は会社の取締役になることができないとされています。
- 法人
- 成年被後見人や被保佐人
- 会社法や証券取引法、破産法などの会社関連の法律違反による罪を犯した者で、刑の執行が終わった、もしくは刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
前述以外の罪を犯し、禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで、または刑を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の場合を除く) - 非公開会社において、株主でなければならないと定款に定められている場合の株主以外の者
上記の事項に該当していなければ、取締役になることができます。また、逆に取締役になれるの?と疑問に思う未成年者ですが、親権者等の法定代理人の許可を得ることができれば、取締役になることができます。また、自己破産した者についても、なれるのか疑問なところですが、こちらについても取締役になることができます。しかし、取締役である人が破産してしまった場合には、取締役ではなくなってしまいます。
当事務所では、上記のような会社設立のノウハウを分かりやすく説明しながら、ご相談者様の会社設立をサポートさせていただきます。四街道で会社設立をお考えの場合には、お気軽に司法書士法人ふらっとにお問合せください。四街道事務所もございます。