Q:会社を設立する際の商号についての注意点を司法書士に相談したい。(富里)
現在、富里の会社で勤務しております。将来的に、自分で事業を立ち上げたいと考えており、現在働きながらその準備を進めています。新規事業は家事代行サービスを検討しており、富里を中心に多くの方に利用していただけるサービスを計画しています。会社形態を株式会社で設立しようと考えておりますが、商号がまだ決まっておりません。考えていた商号がすでに富里の別の会社で使用されていましたので、再度検討しているところですが、すでに別の会社で使用されている商号を使用してあたらしく会社を設立するという事は可能なのでしょうか?また、商号についてのルールや注意点などがありましたら教えて頂きたいです。(富里)
A:商号を決める際のルールと注意事項についておこたえいたします。
新しく会社を設立する場合、様々な規定があり、株式会社の商号に関しても注意をする点がございますので、こちらで確認をしておきましょう。
会社形態を株式会社で設立する場合、定款を作成する必要があります。この定款とは、会社を運営する上での基本的規則を定めたもので、具体的にはその会社の商号や事業内容、本店所在地をはじめ事業年度等の事項に関しても定款の中で規定されます。会社の商号は、定款に記載する必須の項目となり、その商号を決める場合にはルールと注意点がありますので下記をご参考下さい。
- 株式会社は、商号に必ず「株式会社」を使用する必要がある。合同会社や合資会社などを設立する場合も同様とする
- 〇〇支社、〇〇支店など会社の一部門をさすような言葉は使用できない
- 商号に使用可能な文字や記号には一定の使用軽減があり、漢字やひらがな、アルファベットについては使用可能ですが、ローマ数字やスペースは使用できない
- 法律で禁止されている名称、公序良俗に反するものは使用できない
- 同一所在に同一の商号は登記できない
- 一定業種(銀行や保険会社)は指定の名称をつけなければならない。逆に銀行とは関係ないのに銀行と名乗ることはできない
今回頂いたケースでは、同一の所在地でなければ同じ商号を使用することが出来ます。ただし、明らかに同業であったり、有名企業などの商号の使用は、利用する顧客が混同したり、また相手側に不利益がでるということも考えられますのでお勧めはいたしません。
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