限定承認とは
限定承認とは、被相続人の残した財産において、プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。
ちょっと分かりづらいかと思いますが、実際には、マイナスの財産の方が多いものの、どうしても相続したいプラスの財産がある場合に行われる事があります。
限定承認をする為には、いくつか条件があります。
ひとつは、相続人が相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認の申立をしなければならないことです。
相続人が複数名いる場合、相続人全員が一致する必要があります。
もしも、3ヶ月を超えてしまった場合は、原則としてプラスの財産も、マイナスの財産もすべて相続する「単純承認」をしたとみなされます。
限定承認の申立てのサポートも行っております。まずは、お問合せください。
また、3ヶ月過ぎてしまった場合、条件によっては相続放棄できる場合があります。この場合も、まずは相続相談にお越し下さい。