司法書士法人・行政書士事務所ふらっと
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遺産相続

遺産相続・財産の名義変更などを親身にサポート

相続税と贈与税

ここでは、相続税と贈与税についてご説明いたします。

相続財産の金額的な要件によって、生じる税金ですが、この対象となる方は、年間で5%も満たない状況です。対象の方のみご参考ください。
※当事務所では、トータルサポートをさせていただいておりますので、相続税が発生する案件を協力先の税理士とともに、半年で10件以上、ご支援させていただいております。

相続税について

相続税は、3000万円+法定相続人数×600万 という基礎控除や、配偶者税額軽減などの措置が取られているため、一般のサラリーマン家庭においては、生前贈与が相続税対策に役立つかどうかは実際のところ、定かではありません。

・・・というのも、相続税には税金のかからない基礎控除や、配偶者税額軽減などの優遇措置があるからです。

相続税対策として生前贈与を活用するには、まず、被相続人の資産状況の把握が必要です。生前贈与していても、実は税金がかからない状況だった、ということでは意味がありません。

この制度がよく使われる場合としては、不動産・土地の相続等、多額の金額が動く時です。こうした場合には、まずは早期にご相談にお越しいただくのが一番良いと思います。
税理士の先生であっても、10人に1人くらいしか、年間で相続税を扱わないのが現状のようです。当事務所では、分野ごとの専門家を適正にご紹介させていただきます。

贈与税について

贈与税は暦年課税で、1年間に基礎控除額が110万円です。つまり、年間で110万円以下の贈与については課税されず、申告も不要ですので、一番シンプルな生前贈与の方法だといえます。

生前贈与を活用した節税対策には、110万円の基礎控除を最大限利用することのほかに、配偶者控除を利用する方法があります。条件としては、婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であることと、居住用不動産または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与であることです。

2000万円までは、課税価格から控除できます。


当事務所では、千葉でも有数の税理士法人さまと協力してご支援させていただきます。最終的に相続税が発生する場合にも、適切にお手伝い致します。

相続税は一番最後の手続きになります。多くの方が、相続税にばかり気を取られてしまいますが、相続税が発生するかどうかは、相続手続きが終わってみないと正確には分かりません。 まずは、当事務所にお気軽にご相談ください。

※当事務所では、協力先の税理士事務所とともに、毎年数件の相続税が発生するお客様のお手伝いをさせていただいております。

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