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プラスの財産よりもマイナスの財産が多い時など、何らかの原因で相続人になりたくない場合に相続権そのものを放棄することを「相続放棄」と言います。
例えば、被相続人に多額の借金があった場合などは、相続人がそれら財産や借金の相続を「引き継がない」と申請することができます。
相続放棄できる物としては、基本的には相続対象となる物全てとなります。
相続放棄は、通常の場合は、被相続人が亡くなったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければいけません。
相続放棄をするかどうかを判断するためには、相続人が財産、借金のどちらが多いのか調査してその内容を把握する必要があります。
その、調査期間として、「3ヶ月」の期間が設けられているわけです。