司法書士法人・行政書士事務所ふらっと
INHERITANCE PROCEDURE
遺産相続

遺産相続・財産の名義変更などを親身にサポート

財産目録の作成

ここでは財産目録の作成についてご説明させていただきます。

亡くなった方(被相続人)に、どのような相続財産があるのか明確にするために、相続財産を書き出して作成したものを財産目録(遺産目録)と言います。

被相続人が、自分自身の財産を生前に書面にまとめてあれば問題は無いのですが、通常そんな事はまずありませんから、相続人や専門家が相続財産の調査を行い、それをもとに財産目録を作成するのが一般的になります。

一般の方にとって難しいのは、この財産調査の仕方です。

よくあるのは、兄弟や前妻と後妻の間などで、財産を互いに明確にしない場合などが財産調査を難しくしてしまうケースです。もちろん、完璧には難しいところもありますが、こうした場合でも手続きのプロであれば、ある程度の財産調査が出来ますので、遺産分割に必要な相続財産を調べ上げることも可能です。

とにもかくにも、相続財産にどんなものがあるのか、どれくらいあるのか、明確に把握しなければ、そもそも相続人間で遺産分割協議をする事が出来ません。つまり、財産目録をきちんと作らなければ様々な不具合が出てしまいます。

非常に煩雑な作業ではありますが、なるべく早い段階で財産目録の作成をされる事をお勧めいたします。また、これがうまく進まないのであれば、こうした分野のプロである私たち専門家に早期にご相談いただくことも重要であると思います。

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