司法書士法人・行政書士事務所ふらっと
INHERITANCE PROCEDURE
遺産相続

遺産相続・財産の名義変更などを親身にサポート

財産の名義変更

相続登記を早目にしておかないと、以下のような失敗事例のようなことが発生する可能性がありますので、お早目にご相談されることをお勧めいたします。

これまでに関わってきた、事例について詳しく書いてもらいました。

 

【失敗事例1】

被相続人:亡父
相続人:母・長男・次男

不動産は長男が単独で相続する予定であったが、相続登記をしないでいる間に、次男が交通事故で急逝。次男の相続人には妻と子2人がいるが、次男の妻が遺産分割を要求。次男が元気の間であれば、次男の妻の意思に関係なく、母と次男の同意で、相続登記ができたはずだった。

 

【失敗事例2】

被相続人:亡父
相続人:母・長男・次男・長女

不動産は長男が単独で相続する予定であったが、相続登記をしないでいる間に、長女が海外勤務となってしまい、結婚もして多忙のため、自分が相続しない相続手続きに非協力的。長女が国内勤務の間であれば、スムーズに相続登記ができたはずだった。

 

以下では、相続財産の名義変更についてお伝えします。

相続財産には、不動産や預貯金や自動車などの動産など、様々ですが、それぞれの名義変更には法律に沿った手続が必要です。

また、遺産分割協議が成立していなければ、進められない手続も多数あります。
しっかりと確認していきましょう!

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