司法書士法人・行政書士事務所ふらっと
ADULT GUARDIANSHIP
成年後見

財産管理を後見人としてサポート

死後事務委任契約

死後に必要な手続きには、役所への手続きや葬儀、遺品の片づけ等様々あります。例えば、葬儀の取り仕切り、公共費用の支払い、クレジットカードの解約など、事務手続きというのは様々あります。

通常であれば、身内や親族が葬儀から相続手続きについてもやってくれるでしょう。しかし、家族や身寄りがいない場合、もしくは家族も身体が不自由であったりした場合、このような手続きを任せる事が出来ない場合というもの多くあります。こういった場合に、ご自身の死後の事務手続きを任せる事を生前に依頼しておく方法があります。これを死後事務委任契約と呼びます。

死後事務委任契約について

死後事務委任契約は、委任者(本人)が第三者(法人を含む)に対して、葬儀や納骨、その他事務手続きについて代理に手続きを進めてもらう事を委任する契約の事をいいます。

委任する人物については、通常は信頼のおける親族、知人等、その他にも行政書士や司法書士などの専門家に依頼し、契約をする事も出来ます。

委任する業務については、様々な内容を盛り込む事が可能です。医療費の支払い、葬儀費用の支払い、行政への各種届出等に関しての事務手続きなどが含まれます。

任意後見契約と死後事務委任契約

認知症等により任意後見制度を利用する方が増えている事で、死後事務委任契約も同時に結ばれるケースが多くなっています。

これは、任意後見制度に基づき生前の支援が可能となっている訳ですが、本人が亡くなってしまった場合には、後見人はその後の事務や財産の管理をする権利を失ってしまいます。相続人から依頼があれば、その後の遺産相続についての法律的な手続きについても代行する事可能にはなりますが、相続人がいなかったり、相続人が遠方にいて遺品の整理や遺産についての整理をする事が難しい状況であった場合等は、事務手続きに手を付けられぬまま放置されてしまう事になってしまいます。

このような状況の時、任意後見契約に加えて死後事務委任契約についても契約していれば、本人の死後についても財産の管理から事務手続きに至るまで任意後見人が相続人に代わり、事務代行手続きを行う事が出来るのです。この契約を、行政書士や司法書士といった専門家と結べば、法律的な複雑な相続の手続きについても一貫して依頼する事が可能になりますので煩わしい手続きが一括で進められますでのお勧めです。

この死後事務委任契約のメリットととして、任意後見契約では支援する事の出来ない死後の事務手続きについても、同じようにサポートが続けていけるという事です。まだまだ自分の死後についてイメージする事は難しいと思いますが、早いうちから準備をはじめたいと思っている方は、ぜひ一度ご相談下さい。

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