財産管理を後見人としてサポート
こちらでは、成年後見制度についてご説明致します。
成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害等により、十分な判断能力が無い方について支援をし、保護をする制度になります。
後見制度には任意後見と、法定後見の2種類があります。
まだ判断能力が充分にあるうちに今後判断能力が衰えた場合に備えて、事前に自分で後見人を選び契約をしておく任意後見制度と、認知症などにより判断能力が衰えた後に後見人等を裁判所に選任をしてもらう法定後見制度があります。
◆分かりやすく説明すると…
法定後見制度
法定後見制度は、後見・保佐・補助の3つに分かれていて、本人の判断能力等の程度により区別をされます。これらのどれかについて区別をされると、本人について法律的な判断は難しいものとみなされ、個別の契約などを結ぶことは出来なくなります。
任意後見制度
任意後見制度は、将来認知症などにより判断能力が衰えた時の為に、まだ十分に判断能力があるうちに「任意後見人」を選び、契約をしておくものです。この契約は、公証人役場で公正証書にする必要があります。判断能力が衰えてきたかもしれない…と判断した際に、ご自身もしくは任意後見人が家庭裁判所へと申立てを行い、任意後見人を監督する「任意後見監督人」を選任してもらいます。この任意後見監督人が選任をもって、任意後見人の代理権が発生する事になります。