財産管理を後見人としてサポート
こちらでは成年後見制度(法定後見・任意後見)についてご案内いたします。
もしも、ご自身の体が自由がきかなくなって寝たきりになってしまったり、認知症になってしまった場合、一体どうすればいいのか不安に思われている方は多いのではないでしょうか。誰か面倒を見てくれるのか、でも、迷惑を掛けてしまうのではないか…といった、高齢化社会を迎えるにあたって、誰もがお持ちのこうした不安に対応する制度が成年後見制度です。
成年後見制度には、法定後見と任意後見があります。
法定後見とは、既に意思能力(判断能力)が無い方に、その方の財産管理や身上監護のために、第三者が家庭裁判所へ申立てを行い後見人をつけることを言います。この場合の後見人は、家庭裁判所に登録された弁護士・司法書士・行政書士などになります。
これに対して、任意後見は、元気なうちに将来の認知症などに備えて、自分の信頼できる人や法律家などを将来の後見人として予め指定しておく制度になります。公証役場で公正証書として契約書を作成し、後見人を指定します。将来、判断能力が欠如した際に、任意後見の契約に基づいて、指定された方が後見人につく手続きを行います。