不動産登記はお任せください
抵当権とは、お金を借りる際に不動産を担保とする場合に、その不動産に設定されるものです。借金の返済が難しくなった際には、抵当権が設定されている土地から債権者へと弁済されます。
相続財産の中の不動産に抵当権がついていた場合、残っている借金の返済義務についても相続する事になります。この返済義務は、相続人全員にあるため、抵当権のついた不動産を相続した相続人に返済能力が無い場合は、他の相続人にも返済義務があります。
借金の返済が完了した後、法務局へ抵当権抹消登記を申請することで抵当権は消え、土地の売却が可能になります。法務局へ提出する書類は、借金の返済先の金融機関で発行されます。抵当権抹消登記には登録免許税が発生しますので、事前によく確認をする必要があります。
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