不動産登記はお任せください
相続財産の中に不動産が含まれる場合、相続手続きの中で、被相続人名義の不動産を相続人名義に変える手続が必要になってきます。名義変更をするには、その前の段階で相続人の間で遺産分割協議がまとまり、遺産分割協議書が完成している必要があります。不動産の名義変更手続きは、放置しておくと手続きが複雑になってしまったり、トラブルに発展するケースも多くあります。相続が発生したら、速やかに行うことをお勧め致します。
※民法では、不動産の時効取得が可能なため、一定期間他人に占有されていると、その人の財産とする手続きを進められてしまう可能性があります。また、その他人の占有を防ぐには、きちんとした法的な手続きを取らないと、自分の土地だとしても、逆に訴えられてしまうという場合があります。そのため、不動産の名義変更は、速やかに手続きを行った方が安心です。
不動産の名義変更の大きな流れは以下のとおりです。
登記に必要な書類は、遺産分割の協議がどのように行われたかで異なります。
登記申請書の作成については、当司法書士法人にご依頼いただける場合は、すべて当法人の司法書士が担当します。通常、相続する不動産の所在地を管轄する法務局に申請し、1週間~2週間ほどで不動産の名義変更が完了します。登記申請する際には登録免許税の納付が必要になります。固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた金額となります。
※例)固定資産税2000万円の不動産の場合、8万円が登録免許税となります。
土地を複数に分割して相続する場合は、相続登記の申請をする前に、土地を物理的に分ける手続きが必要です。地積測量を行い、1つの土地を複数の土地に分ける土地分筆登記の申請をします。その後、各相続人名義に名義変更します。
分筆は土地家屋調査士の業務になります。当事務所でもパートナーの土地家屋調査士と対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。