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<近況報告>家族信託セミナーを開催しました@富里

4/12(金)、富里市日吉台のコミュニティセンターにてセミナーを開催しました。

テーマは家族信託

高齢化社会が問題となり、5人に1人が認知症と言われる現在、参加された皆様も相続や成年後見といった対策はご存知でしたが、家族信託については聞いたことのない方がほとんどでした。

まだまだ認知度の低い家族信託ですが、参加された皆様は興味津々で聞いて下さり、今後の大事な選択肢のひとつとなったのではないかと思います。

60分という限られた時間ではありましたが、家族信託の概要、成年後見制度との違い、家族信託のメリットなどについて代表の菊地司法書士より説明させていただきました。

セミナー後の、質疑応答の一部をご紹介します。

ご質問①

「家族信託では親の財産の名義を子供などに移すことになりますが、贈与税などがかかるのではないでしょうか?」

回答:通常、誰かが財産を取得した場合には、その利益を得た人に贈与税などが課されますが、家族信託においては委託者(財産を預ける人)と受益者(預けた財産から利益を受ける人)が同一人物となりますので、実質的な所有者は変わらず、贈与税は発生しません。

 贈与では「あなたがもらっていいよ」ということで相手に財産をあげることになりますが、信託では「もらってはだめだよ、預けるだけだよ」ということで相手に名義を移すイメージです。

ご質問②

「私には子供も配偶者もいないのですが、家族信託を利用することはできないのでしょうか。」

回答:「家族信託」という名前の制度ですが、これはあくまでネーミングに過ぎません。受託者(財産を預かる人)は必ずしも家族である必要はなく、信頼できる方であればご兄弟や友人でも構いません。したがって、配偶者やお子様のいらっしゃらない方でも家族信託制度は活用できます。

他にもたくさんのご質問を頂きました。

いつもながら皆様大変勉強熱心であり、お話していてとても頼もしく思います。
家族信託では、ご家族の関係性はどうか、どの財産をどれくらい誰に託すのか、などの事情に応じて多種多様にコーディネートできますので、検討なさっている方や、もう少し具体的に制度について知りたいなどございましたら、当事務所へお問い合わせ下さいませ。

経験豊富な司法書士がしっかりと丁寧に、皆様のお話をお聞きします。

参加いただいた皆様、どうもありがとうございました。

~セミナーの様子~