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事業目的とは、会社がおこなう事業(ビジネス)の内容のことをいいます。
会社は事業目的に記載された範囲内においてのみ、法人格を有するとされています。
簡単に言うと、事業目的に書かれたこと以外の事業を行う場合は、法人とは認められないということです。
この事業目的は会社を設立する際に、絶対に必要になる定款という書類に記載されます。
また登記事項(法務局に登録する事項)でもあります。
実際の事業目的の記載例は下記のようになります。
1.広告業
2.学習塾の運営
3.インターネットを使った通信販売業
4.雑貨品の卸および販売
5.前各号に付帯する一切の業務
この目的は定款や法務局に提出する書類(登記すべき事項)に記載されます。
定款に記載された場合は下記のような表記になります。
(目 的)
第2条
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.広告業
2.学習塾の運営
3.インターネットを使った通信販売業
4.雑貨品の卸および販売
5.前各号に付帯する一切の業務
では、次に事業目的と許認可について説明します。
目的に記載した事業が許認可の必要なものである場合には十分な注意が必要です。
許認可とは一般の方には禁止されているビジネスを一定の要件を満たしているものに限り許可を与えるというものです。
例えば古本屋を営む場合には「古物商許可」が必要になります。
この許可か無い場合には古本屋をビジネスとして行うことはできません。
許認可を取得する場合には一定の規模の事業所、設備等が必要になる場合もあるので注意が必要です。
また、紹介予定派遣業を行いたいときには事業目的に「有料職業紹介」という文言が記載されていなくては許可が出ません。
あなたが行おうとしている事業が、以上のものに該当しないか十分に注意をして記載するようにしてください。
事業目的の組み合わせにも注意が必要です。
例えば、紹介予定派遣業を行いたいとき、事業目的に「有料職業紹介」という文言が記載されていなくてはいけません。しかし、この文言の他に「風俗営業関連」の目的が一緒に記載されていると、担当の役所からは許可が出ないこともあるので十分に注意が必要です。
「なるほど、事業目的と許認可についてのことは理解ができた、でも事業目的ってどうやって書いたらいいのだろう?」
このような疑問を持った方は、下記に事業目的の書き方を説明しておきますのでお時間があればお読みください。
事業目的には次の3つの要素が必要とされています。
「明確性」 誰が読んでもわかるように明確であること。
「適法性」 事業の目的に違法性がないこと。
「営利性」 株式会社は利潤を追求します。「公園のボランティア清掃」このような目的は認められません。
これら3つの項目に注意を払いながら事業目的を考えていきます。
まず、設立する会社で何が行いたいのか、また将来的にやりたいビジネスを紙に書き出してください。
書き出す際の注意点は、先の3つに留意しながら書き出すことです。
目的はいくつ書いてもかまいません。
また、書き出した事業の内容に脈絡がなくても大丈夫です。
目的に書いたからといって、その事業を必ず行わなくてはいけないという決まりもありませんので、将来的な事業として考えている場合は、あらかじめ記入しておくことをお勧めします。