司法書士法人・行政書士事務所ふらっと
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相談&解決事例

四街道の方から会社設立についてのご相談

Q:会社設立時の株式譲渡制限について教えて下さい。(四街道)

四街道に住む同級生3人と私の計4名が発起人となり、四街道周辺で飲食業の会社設立を検討しています。会社形態は株式会社で、会社設立から軌道が安定するまでの間、しばらくは私たち発起人4人が一丸となり経営していく予定です。

事業が順調に展開していけば、その後さらに支店や人員を増やしたいと考えておりますので、その際には新たな出資者を募り、より多くの資本を得ることが必要であると認識しています。しかしまだ会社設立前であり事業がどうなっていくか客観的なデータがないことや、会社設立の当初は発起人のみの出資による少人数での経営を予定していることなどから、株式譲渡制限の定めを定款に設けておくべきか意見が割れています。

このような場合、株式譲渡制限の定めを会社設立時の定款に設けておいた方がよいのでしょうか。(四街道)

 

A:会社設立時の株式譲渡制限の定めについて簡単にご説明します。

譲渡制限株式とは、定款に別段の定めがない限り取締役会または株主総会の承認を得なければ譲渡できない株式のことです。会社設立時に定款に株式の譲渡制限の定めを記載することで、株の譲渡先を制限することができます。四街道のご相談者様のように親密な関係のある方同士や家族で経営されている場合、全く関係のない人に株式が渡り事業の権限を持つ人が増えてしまうことは不本意であるかと思われます。会社経営に混乱が生じるといった事態を避けるためにも、株式の譲渡に制限をかけることができます。このように発行する全ての株式について、株式譲渡制限の定めを設けた株式会社を非公開会社または株式譲渡制限会社といいます。

この株式譲渡制限の定めを設けることにより、取締役会の設置の義務がなかったり、役員任期の延長ができるといったメリットもありますので、後々のトラブルを防止するためにも株式譲渡制限の定めを設けておくことは有効と言えます。しかし、株式を自由に譲渡できないことによるデメリットもありますので注意が必要です。

この他にも、株式譲渡制限会社では会社法などの会社経営にあたって適用される法令の規定など留意点がありますので、是非とも専門家のサポートを受けて、どちらがご自身の会社に適しているのかを判断されることをお勧めします。司法書士法人ふらっとでは、四街道周辺の会社設立に関する案件を多数扱っており、経験を多く積んだ司法書士が対応いたしますので、ご相談者様のご希望に沿ったサポートをさせていただきます。初回の無料相談からご利用いただけますので、四街道近郊にお住まいの方は、お気軽にお立ち寄りください。