司法書士法人・行政書士事務所ふらっと
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相談&解決事例

富里の方から、司法書士へ相続についてのご相談事例

Q:相続放棄を考えています。手続き方法を教えて下さい。(富里)

父の死後、消費者金融でお金を借りていた事がわかりました。母と私と弟が相続人になりますが、残った財産と比べても借金の方が金額が多いため相続放棄を検討しています。裁判所への手続きとなり、全く経験のない事なので心配です。期限があるとの事なので、早急に手続きをしたい。(富里)

A:お父様の最後の住所地の管轄家庭裁判所へと申立てをします。

相続財産には、プラスとなる財産のほかマイナスの負債についても相続財産として相続をする事になります。負債に限らず、何らかの理由により相続をしたくない場合には「相続放棄」をする事ができます。相続放棄で注意が必要な事は、申立てまでの期限が決まっている事です。相続が発生した事を知った日から3ヶ月以内に、被相続人の最後の所在地を管轄する家庭裁判所へと申立てをしましょう。

裁判所への申立てはご自身でもする事ができますが、負債が全部でどのくらいあるのか、戸籍がまだ収集できてないという富里の方、ぜひ当事務所へとご相談下さい。戸籍の収集から、財産の把握、家庭裁判所への申立て手続きまでをワンストップでスピーディーに対応いたします。