司法書士法人・行政書士事務所ふらっと
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相談&解決事例

四街道の方より司法書士へ不動産登記についてのご相談

Q:自宅のローンが完済しました。抵当権登記は自動的に抹消されますか?(四街道)

20数年前に四街道で購入いたしました自宅の住宅ローンが完済いたしました。この住宅ローンの担保として、自宅に抵当権が設定されていましたが、ローンを完済したら自動的に抵当権の登記は抹消されるのでしょうか。抵当権の登記が残ったままでは売却が難しいと聞きました。いずれは売却をして老後には夫婦で四街道の施設への入居も検討しておりますので、売却を視野にいれた今後の手続き方法をお伺いしたいです。(四街道)

 

A:自ら抵当権抹消の手続きをする必要があります。

ご自宅など不動産を購入する際に銀行から住宅ローンの融資を受けた場合、その不動産は担保となり抵当権が設定されることになります。そして、ローンが完済されると抵当権自体は消滅しますが、この抵当権の登記は、自動的に抹消されるものではありませんので、ご自身で抵当権抹消の手続きをする必要があります。ご質問にございましたとおり、抵当権の登記が残ったままの不動産は売却をすることはできますが、現実的には難しくなります。

通常、ローンを完済すると債権者より抵当権抹消手続きの書類が送られてきますので、その時点で抵当権抹消の手続きまで完了させてしまうことをお勧めいたします。抵当権を抹消する手続きに期限はありませんのでいつ手続きをしても問題ありませんが、この抹消手続きを後回しにすることで、書類の紛失や手続きの手間などが後々発生するなどのデメリットもありますので、後々に手間や面倒事となってしまう前にできる限りローンを完済した時点で抵当権抹消手続きを完了させましょう。

住宅ローンを完済した際に銀行などの融資先から送付されてくる資料は、一般的に以下のようなものになります。

  • 弁済証書
  • 登記済証もしくは登記識別情報
  • 登記事項証明書
  • 委任状

上記の他に、抵当権抹消登記申請書を作成し必要書類とともに法務局へと登記申請をします。登記完了後に、融資先へと返却が必要な書類もありますので、金融機関等の融資先から届いた資料は完了するまで大切に保管をしておきましょう。

司法書士法人ふらっとでは、今回頂いた住宅ローンを完済した際の抵当権抹消手続きのサポートもしております。ご自身で手続きをすることも可能ですが、日常で見ることのない大事な書類を扱う手続きになりますから不動産の登記に関する専門家である司法書士がサポートすることで安心して抵当権抹消手続きを完了することが可能になります。四街道にお住いの皆様の心強い専門家として、丁寧に最後までお手伝いさせていただきますので、抵当権の抹消手続きについて現在お悩みでいらっしゃいましたらお気軽に無料相談までお越しください。