司法書士法人・行政書士事務所ふらっと
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相談&解決事例

富里から司法書士への債務整理のご相談

このページでは富里から寄せられた債務整理に関する質問の一部をご案内いたします。

Q:債権者は、任意整理の交渉に応じてくれるのですか?

A:弁護士や司法書士が任意整理を行う場合、多くの債権者は、話し合いをすることに応じてくれます。
任意整理は、お金を借りている側ばかりがトクをするような感覚がありますが、債権者側としても、
弁護士や司法書士が間に入って返済計画を立てることで、貸した相手から、貸したお金の元金だけでも
回収できる可能性が高まるというメリットがあるからです。とはいえ、任意整理には強制力はありません。
債権者が話し合いをすることに応じてくれたとしても、交渉の内容によっては、スムーズに話がまとまら
ないということもあります。

 

Q:よく聞くブラックリストとは何ですか?

A:ブラックリストとは、正式には「各種団体による信用機関に登録されている事故情報」のことであり
「ブラックリスト」というリストがあるわけではありません。また登録されても、今後一生ローンや借入が
できなくなってしまうという事もありません。この事故情報は約5年~7年で自動的に抹消されることに
なっているので、その期間を経て、一般的には再び借入や、ローンを組むことができるようになります。
ただし、その期間が過ぎればローン審査が通るという保証はありません。審査が通るかどうかは個人差が
ありますので十分ご注意下さい。

 

Q:グレーゾーン金利とは何ですか?

A:グレーゾーン金利とは、利息制限法と出資法の上限金利の間の金利をいいます。金利の上限を定めた
この2つの法律のうち、利息制限法では金利の上限を15~20%と定めています。利息制限法の上限を
超えた金利を定めても、超えた部分の定めは法律上無効になるとされています。他方、出資法は刑事罰の
対象となる金利の上限を定めています。出資法では上限金利が29.2%とされています。この利息制限法
以上出資法以下のあいまいな部分の金利(20%~29.2%)のことを「グレーゾーン金利」と呼びます。
消費者金融業界はこのみなし弁済を根拠にして利息制限法を超える金利で業務をおこなってきました。