Q:会社設立について、取締役になる人に関して規定はありますか?(四街道)
現在は四街道で会社勤めをしております。いずれはここ四街道で自分で会社を立ち上げたいと思い、準備を進めています。会社設立をする際に取締役を決定しますが、この人選について決まりなど規定はありますか?取締役を依頼したい方がいるのですが、規定などがあるようでしたら再度検討が必要になるため、教えて頂きたいです。(四街道)
A:取締役には規定がありますので、事前に確認が必要です。
会社設立をするうえで必須となる取締役ですが、法律により規定があります。下記に該当をする方は会社の取締役にはなれませんので事前に確認が必要になります。
- 法人
- 成年被後見人、被保佐人に該当する
- 会社法、若しくは一般社団法人、及び一般財団法人に関する法律の規定に違反し、又は金融商品取引法、民事再生法、会社更生法、及び破産法上の一定の罪を犯した結果刑に処せられ、刑の執行終了もしくは刑の執行を受ける事が無くなった日から2年経過していない者
- 上記以外の犯罪を犯し、禁固以上の刑に処せられている者。その執行が終了するまで、もしくは刑を受ける事がなくなるまでの者(執行猶予中の場合を除く)
- 非公開の会社で、定款に株主でなければならないと定められている場合についての株主以外の者
この5つに該当をしている人物は取締役にはなれません。未成年者については親権者等の法定代理人の許可があれば取締役になる事が出来ます。
また、自己破産をした人物についての扱いですが、自己破産をした人でも取締役になる事が出来ますが、取締役である人物が破産をした場合は取締役ではなくなります。
ご自身で事業をはじめたいと準備を始めると、会社設立についての法律に関係する疑問や不安な要素というものがでてまいります。私共司法書士法人ふらっとは、ここ四街道での会社設立のお手伝いを多数手がけてきております。設立前、準備段階の方のご不安事にも対応いたしておりますので、四街道で会社設立をご検討中の方はぜひお気軽に無料相談をご利用下さい。