司法書士法人・行政書士事務所ふらっと
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相談&解決事例

成田から司法書士へ会社設立のご相談

Q:会社設立の際、株式譲渡制限は設定した方がよいですか?(成田)

成田で会社設立を予定しております。その際、株式譲渡制限は設定した方がよいのでしょうか。自分での判断が難しいので、教えてください。(成田)

A:会社設立時に株式譲渡制限はつけておくことをおすすめします。

会社設立の際、とくに株式譲渡制限を付けないような理由がなければ、付けておくとよいでしょう。株式譲渡制限がついている会社は非公開会社といい、つけていない会社は公開会社といいます。公開会社とは、発行する株式の全部又は一部に定款の定めがない会社の事であり、非公開会社とは発行する全ての株式において譲渡制限がついていている会社の事です。非公開会社と公開会社では、規定が大きく異なりますので、どちらがご自身の会社に適しているのかを見極める必要があります。設立する会社が中小企業である場合には株式譲渡制限を付けた方が大きなメリットがあるといえるでしょう。また、非公開会社となるため会社と全くの無関係である人が株主になることを避けることができます。成田市の会社設立時にどちらが適しているかの判断が難しい場合には、ご相談ください。会社設立時に株式譲渡制限をつけた場合とつけない場合の規定の違いなども詳しくご説明いたします。当事務所は成田に事務所を構えており、会社設立の実績のある司法書士が初回の無料相談からご相談いただけます。お気軽にお立ちよりください。