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相談&解決事例

相続人に認知症の方がいます。遺産分割方法は?(佐倉)

佐倉の方からいただいた、遺産分割に関するご相談事例

Q:法定相続人の中に、認知症になっている家族がいます。遺産分割協議をしたいのですが、話し合いができる状態ではありません。どうしたらよいでしょうか。(佐倉)

A:認知症の方がいる場合には、後見人の申し立てが必要です。

法定相続人の中に、認知症になってしまった方がいる場合には、そのまま遺産分割を進めることはできません。

認知症であるが故に、不利な遺産分割を進められてしまう恐れがあるからです。

相続人の中に認知症の方がいる場合には、該当者の後見人を選任して、その後見人が、認知症の相続人の代理で遺産分割協議をします。後見人は、家庭裁判所に成年後見人の申し立てをします。そこで選任された者が、代理で遺産分割に参加し、遺産分割を進めることができます。