佐倉の方からいただいた、遺産分割に関するご相談事例
Q:法定相続人の中に、認知症になっている家族がいます。遺産分割協議をしたいのですが、話し合いができる状態ではありません。どうしたらよいでしょうか。(佐倉)
A:認知症の方がいる場合には、後見人の申し立てが必要です。
法定相続人の中に、認知症になってしまった方がいる場合には、そのまま遺産分割を進めることはできません。
認知症であるが故に、不利な遺産分割を進められてしまう恐れがあるからです。
相続人の中に認知症の方がいる場合には、該当者の後見人を選任して、その後見人が、認知症の相続人の代理で遺産分割協議をします。後見人は、家庭裁判所に成年後見人の申し立てをします。そこで選任された者が、代理で遺産分割に参加し、遺産分割を進めることができます。