司法書士法人・行政書士事務所ふらっと
STAFF BLOG
相談&解決事例

佐倉の方から司法書士への相続相談

このページでは佐倉の方から寄せられた相続放棄に関するご相談

Q:相続放棄が取り消される場合はありますか?

A:相続放棄の手続きが完了した後で、他の未申請の相続財産を隠したり、処分したりすると相続放棄
取り消しの対象になります。

 

Q:申請期間3ヶ月以内に放棄、承認の選択が出来ない場合は?

A:3ヶ月の期間内に相続人が相続財産内容を調査し、相続の承認、放棄の決定ができない場合、家庭裁判所に
相続の承認・放棄の期間伸長の申請をすることができます。

 

Q:被相続人の借金がどれくらいあるのか分らない場合相続放棄したほうがいいのでしょうか?

A:あきらかに借金の方が上回る恐れがある場合は、相続放棄をした方が無難だと思われます。プラスの財産が
多いのか、マイナスの財産のほうが多いのか分らないような状況の場合には、限定承認という選択もできます。
また、3ヶ月の期間だけでは、 相続の承認、放棄の決定をするための相続財産の調査ができない状況の場合には、
相続放棄の申述の期間延長ができる制度もありますので、一度ご相談ください。