このページでは佐倉市から寄せられた相続に関する質問の一部をご案内いたします。
Q:相続分なきことの証明とはどのような証明ですか?
A:相続分なきことの証明とは、「特別受益証明書」や「相続分皆無証明書」と呼ばれ不動産の
相続登記の際に原因証書として使われるものです。しかしあくまで「その不動産について相続しないことを
認めたもの」なので、相続放棄と違い被相続人に債務がある場合は、相続分に従い相続人が負担する必要が
でてきます。その為、遺産分割協議書か相続放棄の手続きが安全かと思われます。
Q:被相続人の預貯金を葬式代に使用してしまったのですが、相続放棄できますか?
A:相当の範囲内での使用であれば相続放棄の障害にはなりません。不相当に豪華な葬儀を行った場合等は
「相続財産の処分行為」とみなされる場合がありますので、注意が必要です。
Q:相続放棄した場合、被相続人の預貯金はどうなりますか?
A:相続放棄の手続きをし、誰も相続する人がいなくなった場合、そのまま10年経過すると時効になります。
その場合、金融機関のものとなります。