このページでは富里の方から寄せられた相続に関する質問の一部をご案内いたします。
Q:3種類の遺言書とは?
A:遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
自筆証書遺言は自分で紙に書き記す遺言書のことで最低限、紙とペン、印鑑だけでもあれば、誰でも気軽に
作成が可能で費用もかからないので一番多く作成させている遺言書です。 公正証書遺言とは遺言書を
公正証書にして公証役場で作成します。 公証人が法律の規定どおりに公正証書として書類を作成するので、
確実に遺言書を残したいときや相続財産の金額が大きい時に利用されています。
Q:相続人の中に未成年者がいる場合の分割協議は?
A:未成年者の場合は遺産分割協議に参加する資格はありませんので法定代理人をたてる必要があります。
通常は親権者が代理人となりますが同じ内の相続人であれば利益相反行為となり認められません。
その場合は未成年者には代理人を選任する必要があります。
Q:相続人はどの範囲を言うのでしょうか?
A:被相続者に配偶者(夫又は妻)がいる場合には配偶者が相続人になります。亡くなられた方に
子供がいる場合には子供が相続人となり、子供がいなく親がいる場合には親が相続人となり、
子供も親もいなく兄弟がいる場合には兄弟が相続人となります。