このページでは佐倉から寄せられた相続に関する質問の一部をご案内いたします。
Q:家庭裁判所での遺言書の検認手続とはどのようなものですか?
A:遺言書の検認とは、偽造などを防ぐ為に、家庭裁判所がその遺言を調査し、遺言を法的に保存するために
行う手続です。 封がしてある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いをもって
開封しなければなりません。
Q:遺言が形式違反の場合無効になりますか?
A:遺言には厳しい要件がありますので、要件に合っていない遺言は無効となります。ただしその書面が
遺言としては無効でも、贈与契約書または死因贈与契約書としては有効となる場合があります。
Q:体が不自由で自筆で遺言書を作成する際、家族に手を貸してもらい
作成した遺言書は有効になりますか?
A:自筆証書遺言は、全文を自書するのが原則です。 手を添えてもらい作成する事は避けるべきでしょう。
遺言者が自書できない場合は、公正証書遺言にすることをお勧めします。公証人に自宅や病院、
施設等まで出張してもらい、作成することも可能です。