このページでは富里市から寄せられた農業での相続に関する質問の一部をご案内いたします。
Q:農地等の相続税納税猶予制度とは
A:相続税納税猶予制度は、農業後継者である相続人が農地を相続し、その農地について農業を継続する場合、
農地等を農業投資価格で評価した価額を超える部分に対応する相続税額の納税を猶予する制度です。
Q:相続する土地の一部が農地である場合も、農業委員会等の許可が必要でしょうか?
A:相続による承継の場合、不要です。 一般に農地の名義変更の登記には、農業委員会や都道府県知事の許可を
得なければならず、許可書を添付しなければ、名義変更の登記も認められません。しかし、相続の場合は
通常の譲渡行為とは異なり、被相続人の権利義務の承継になりますので、農業委員会等の許可等がなくても、
相続による名義変更登記が可能です。
Q:新農業者年金の加入者及び受給者が死亡したときの届出は?
A:新農業者年金の加入者及び受給者が死亡したときは、すみやかにお近くの農協各支店へ届出が必要です。
加入者の方は、死亡一時金が支給されますので、死亡した方の遺族から請求することができます。
受給者の方は、死亡した月分までの年金で未支給分がある場合は、死亡した方の遺族から請求することが
できます。