このページでは八千代市から寄せられた相続に関する質問の一部をご案内いたします。
Q:被相続人の生存中に相続放棄できますか?
A:相続放棄は、被相続人の死亡後でなければ、手続をすることができません。
Q:父が他人に全財産を相続させる遺言書を残しました。子は全く相続できないのですか?
A:「遺留分」という制度があり、他人に相続させる遺言書があった場合でも、妻、子供、祖父母は全相続財産の
1/2 は相続する権利があります。
Q:通帳など、金融資産を証明するものが見つからない場合は?
A:人間の生前の痕跡が、死亡を境に全く消えてしまうということはありません。 不動産を所有していた場合、
各市町村から毎年5月頃に送られてくる「固定資産税の納税通知書」を確認します。また、被相続人宅への郵便物、
自宅に飾ってあるカレンダーなどから、被相続人が生前に付き合いのあったと思われる金融機関のアテを付ける
こともできます。