司法書士法人・行政書士事務所ふらっと
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相談&解決事例

四街道の方より不動産登記についてのご相談

Q:権利証を紛失してしまいましたが、売却と不動産登記はできますか?(四街道)

私の父は四街道の実家に一人で住んでいます。現在は介護が必要となり、介護施設へ入居を検討しております。入居資金は四街道の実家を売却し、そこから工面しようかと思っています。売却にあたって、権利証が必要かと思いましたので家中を探してみたのですが見つかりません。父もどこにあるか検討もつかないそうです。不動産登記簿を確認したところ、四街道の実家は確かに父の名義になっています。権利証がないと、実家を売却し所有権移転の登記はできないのでしょうか?ちなみに私は四街道には住んでおらず、仕事もあるので実家と自宅を何度も行き来はできません。どうしたら良いか司法書士の先生にアドバイスをいただきたいです。(四街道)

A:権利証を失くしても必要な手続きをふめば不動産登記は可能です。

司法書士法人ふらっとにご相談いただきまして誠にありがとうございます。

権利証が見つからないとのことですが、実際に権利証を紛失されてしまうケースもしばしば見受けられます。権利証がないと、悪用されてしまうのではないかと心配される方もいらっしゃるかと思います。しかし、土地の名義を書き換える為には、実印や本人の印鑑登録証明書が必要なため、簡単には悪用できませんのでご安心ください。

権利証や登記識別情報の再発行は残念ながらできません。その為売却の時には不動産登記を依頼する司法書士に本人確認情報を作成してもらう、事前通知制度を利用する、公証人の認証による本人確認を行う、といういずれかの方法をとり、手続きを行うこととなります。

事前通知制度とは、権利証や登記識別情報を提出できず、不動産登記の申請を行ったときに、登記官より登記名義人宛てに通知が届く制度です。所定期間内に署名、押印し通知を法務局へ返送することで不動産登記が完了する仕組みとなっています。

ただし、事前通知制度では登記完了までに一定の期間を要します。そのため一般的には費用はかかりますが司法書士に依頼することが多いようです。このように権利証を紛失してしまった場合でも、売却や不動産登記は可能ですが、通常の手続きより手間がかかりますのでご注意ください。

司法書士法人ふらっとでは、本人確認情報の作成やその他不動産登記に関するお手続きはもちろんのこと、会社設立等のご相談も承っております。四街道周辺地域にお住まいで不動産登記についてご相談のある方は、司法書士法人ふらっとまでお気軽にお問合せ下さい。初回のご相談は無料にてお受けしております。